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幼稚園教育の目的

幼稚園教育の目的

 学校教育法第一条に、「この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。」とあるように、幼稚園は、子ども達が初めに出会う学校です。
 すべての幼稚園では教育基本法に基づいて教育が行われています。
「教育基本法 第1条(教育の目的)」 教育は、人格の完成ををめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。
 そして、学校教育法には次のような具体的な目的が示されています。
「学校教育法 第22条」 幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
 これらの目的をよりよく達成するために、草加市私立幼稚園協会(以下協会と略称)もあります。現実には、少子化が進み、社会の教育環境は決して良いとは言えませんが、幼稚園が互いに協力し合って、 常に幼児のため良い教育を模索していくのを助けるように協会は常に努力しています。 

協会の事業内容

1.研修会(園長、設置者、教職員のため、教育課程の研究や実践)
2.子育てフォ-ラム、子育て相談、家庭教育フォ-ラムなど(”母親の支援だけでなく、どの様にしたら父親もかかわる事が出来るか”も研究しています。)
3.安全管理教育(各園にて防災、交通安全教育など)
  その他、草加市という環境の中で必要と思われる事業を、行政機関ともよく連絡を取りながら実施しています。
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